専門的で、よくわからないことも多い「不動産用語」。
ミニ用語集を作成しましたので、参考にどうぞ。
土地に対する建築面積の割合です。
「用途地域」の種類によって、制限が変わります。
敷地面積に対する建築物の延べ床面積の割合です。
家がギュウギュウ詰めに並んだ町にしないための制限が設けられています。
「用途地域」の種別によって、制限が変わります。
「都市計画区域」内にあり、計画的に市街化を図る目的のある区域です。
無秩序に市街化してしまわないよう、制限があります。
市街化を抑制すべきだとされている区域です。
原則として「用途地域」は指定されません。
「開発行為」は原則として許可されません。
都市として総合的に整備し・開発・保全をおこなう必要を認められた区域です。
中心市街地を含むこと、社会条件や人口などが判断材料になります。
土地の区画・形質の変更をすること、
つまり土地の物理的な状況を変えてしまう(埋め立てなんかもそうですね)
または、道路の築造などを変更することです。
都市における土地の利用を、より適正な配置関係にするために決められています。
第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、商業地域、工業地域などがあります。
建ぺい率や容積率の最高限度や用途制限などの基準にもなります。
「登記簿」などの一定の公簿に登記登録する際に課税される税金のことです。
課税義務者は登記を受ける人です。
建築行政事務を行う地方公共団体職員です。
建築基準法上の建築計画の審査確認や工事完了後の検査などを行います。
所有権に関する事項や抵当権などの登記が記載されています。
法務局で手数料を支払えば、誰でも閲覧、請求ができます。
公信力はありません。
登記完了の証明書です。
法務局の印が押印されています。
住宅建築にかかわる各種工事の費用の内訳の書類です。
見積書よりも詳細ですが、実施設計が出来上がった際は、さらに細かい「工事費内訳明細」が添付されます。
買主と売主が合意して成立します。
口約束でも法的に成立しますが、通常は書面にします。
不動産の場合は、事前に重要事項を説明する事が義務づけられています。